この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成18(あ)2455
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成19年3月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第61巻2号81頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法46条,刑訴法333条1項
- 判示事項
- 併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否
裁判要旨併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。
刑法わいせつ略取,強盗強姦,強盗強姦未遂,窃盗,道路運送車両法違反,強姦未遂,強姦,わいせつ略取誘拐被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成17(あ)2113
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成18年8月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第60巻6号489頁
- 参照法条
- 刑法21条,刑法45条前段,刑法46条2項,刑法48条1項
- 判示事項
- 刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数の算入
裁判要旨併合罪関係にある数罪を併合審理して刑を言い渡す場合,刑法46条2項により刑を科さないとされた公訴事実に係る未決勾留日数を非勾留事実に係る罪に対する無期懲役刑及び罰金刑にそれぞれ算入することができる。
条文原文
原文ママ刑法 第46条(併科の制限)
(併科の制限)
第四十六条併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第46条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。