この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和53(あ)1861
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和54年10月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第33巻6号633頁
- 参照法条
- 刑訴法325条
- 判示事項
- 刑訴法三二五条にいう任意性の調査の時期
裁判要旨刑訴法三二五条にいう任意性の調査は、必ずしも当該書面又は供述の証拠調の前にされなければならないわけのものではなく、裁判所が右書面又は供述の証拠調後にその証明力を評価するにあたつてしても差し支えない。
刑事訴訟法業務上横領、背任
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)3619
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年9月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻9号2324頁
- 参照法条
- 刑訴法325条
- 判示事項
- 被告人以外の者の検察官に対する供述調書の任意性に関する調査があつたと認められる事例
裁判要旨被告人以外の者の検察官に対する供述調書について、弁護人から特信性がないから証拠調に反対の旨の異議申立があり、右異議は理由なしとして却下された旨公判調書に記載されている場合は、右異議についての裁判に際し、その任意性の有無についても調査せられたものと解するを相当とする。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第325条
第三百二十五条裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第325条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。