刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第325条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/証拠ステップ 1 / 1 証拠証拠について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)1861
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年10月16日 棄却
登載
刑集 第33巻6号633頁
参照法条
刑訴法325条
判示事項
刑訴法三二五条にいう任意性の調査の時期
裁判要旨刑訴法三二五条にいう任意性の調査は、必ずしも当該書面又は供述の証拠調の前にされなければならないわけのものではなく、裁判所が右書面又は供述の証拠調後にその証明力を評価するにあたつてしても差し支えない。
刑事訴訟法業務上横領、背任
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3619
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年9月18日 棄却
登載
刑集 第11巻9号2324頁
参照法条
刑訴法325条
判示事項
被告人以外の者の検察官に対する供述調書の任意性に関する調査があつたと認められる事例
裁判要旨被告人以外の者の検察官に対する供述調書について、弁護人から特信性がないから証拠調に反対の旨の異議申立があり、右異議は理由なしとして却下された旨公判調書に記載されている場合は、右異議についての裁判に際し、その任意性の有無についても調査せられたものと解するを相当とする。
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1270
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年12月23日 棄却
登載
刑集 第8巻13号2295頁
参照法条
刑訴法326条,刑訴法325条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
判示事項
証拠とすることに同意した供述調書と任意性の調査
裁判要旨被告人が証拠とすることに同意した供述調書について、その調書の作成されたときの情況を考慮して相当と認めたときは、これを証拠とすることができるのであつて、それ以上任意性につき調査することを要しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第325条
第三百二十五条裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

一次情報