業務上横領、背任

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事件番号
昭和29(あ)3619
裁判年月日
昭和32年9月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2324頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

被告人以外の者の検察官に対する供述調書の任意性に関する調査があつたと認められる事例

裁判要旨

被告人以外の者の検察官に対する供述調書について、弁護人から特信性がないから証拠調に反対の旨の異議申立があり、右異議は理由なしとして却下された旨公判調書に記載されている場合は、右異議についての裁判に際し、その任意性の有無についても調査せられたものと解するを相当とする。

参照法条

刑訴法325条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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