判示事項
被告人以外の者の検察官に対する供述調書の任意性に関する調査があつたと認められる事例
裁判要旨
被告人以外の者の検察官に対する供述調書について、弁護人から特信性がないから証拠調に反対の旨の異議申立があり、右異議は理由なしとして却下された旨公判調書に記載されている場合は、右異議についての裁判に際し、その任意性の有無についても調査せられたものと解するを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07