収賄

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事件番号
昭和29(あ)1270
裁判年月日
昭和29年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻13号2295頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証拠とすることに同意した供述調書と任意性の調査

裁判要旨

被告人が証拠とすることに同意した供述調書について、その調書の作成されたときの情況を考慮して相当と認めたときは、これを証拠とすることができるのであつて、それ以上任意性につき調査することを要しない。

参照法条

刑訴法326条,刑訴法325条,刑訴法319条1項,憲法38条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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