判示事項
証拠とすることに同意した供述調書と任意性の調査
裁判要旨
被告人が証拠とすることに同意した供述調書について、その調書の作成されたときの情況を考慮して相当と認めたときは、これを証拠とすることができるのであつて、それ以上任意性につき調査することを要しない。
参照法条
刑訴法326条,刑訴法325条,刑訴法319条1項,憲法38条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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