刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第284条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
暴力行為ステップ 1 / 1 暴力行為暴力行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法麻薬取締法違反被告事件につきなした上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(し)42
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月26日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1621頁
参照法条
刑訴法284条,刑訴法285条,刑訴法390条,刑訴規則216条,刑訴規則222条
判示事項
刑訴規則第二一六条、第二二二条と控訴審への準用の有無
裁判要旨刑訴規則第二一六条、第二二二条の規定は第一審における刑訴第二八四条、第二八五条第一、二項にあたる事件に関するものであつて、控訴審には準用のない規定である
刑事訴訟法上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(し)34
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月9日 棄却
登載
集刑 第144号771頁
参照法条
刑訴法362条,刑訴法284条,刑訴法285条,刑訴規則222条,刑訴規則250条
判示事項
一、刑訴法第三六二条所定の申立人の代人に該当するとされた事例 二、いわゆる判決通知と上訴権回復事由 三、刑訴規則第二二二条と控訴審への準用の有無
裁判要旨一、原決定において、申立人が上告申立の手続を依頼したAは、刑訴三六二条所定の申立人の代人に該当するとしたのは相当である(後記註参照)。
二、刑訴規則第二二二条所定の判決結果の通知がなされなかつたという一事をもつては、上訴権回復請求の理由とならないことは当裁判所の判例(昭和二九年(し)第三号昭和二九年九月二一日第三小法廷決定、最集八巻九号一五一四頁)である。
三、刑訴規則第二二二条の規定は、控訴審には準用がないことも当裁判所の判例(昭和二七年(し)第四二号昭和三三年五月二六日第一小法廷決定、集一二巻八号一六二一頁)である。
註。本件は控訴棄却の判決宣告があつたので申立人は上告申立の手続を訴訟手続の実務に明るいと自称する知人Aに依頼して置いたところ右Aが上告申立をしても無駄だ等と思い且つ刑訴規則を誤解したため法廷期間内に上告の申立ができなかつた事案である。
刑事訴訟法詐欺被告事件についてなした証拠調請求の却下決定に対する特別抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(し)43
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年10月31日 棄却
登載
集刑 第68号855頁
参照法条
刑訴法284条,刑訴法285条,刑訴法390条,刑訴規則216条,刑訴規則222条
判示事項
刑訴規則第二一六条、第二二二条と控訴審への準用の有無
裁判要旨刑訴規則第二一六条、第二二二条の規定は第一審における刑訴第二八四条、第二八五条第一、二項にあたる事件に関するものであつて、控訴審には準用のない規定である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第284条
第二百八十四条五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

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