判示事項
一、刑訴法第三六二条所定の申立人の代人に該当するとされた事例
二、いわゆる判決通知と上訴権回復事由
三、刑訴規則第二二二条と控訴審への準用の有無
裁判要旨
一、原決定において、申立人が上告申立の手続を依頼したAは、刑訴三六二条所定の申立人の代人に該当するとしたのは相当である(後記註参照)。
二、刑訴規則第二二二条所定の判決結果の通知がなされなかつたという一事をもつては、上訴権回復請求の理由とならないことは当裁判所の判例(昭和二九年(し)第三号昭和二九年九月二一日第三小法廷決定、最集八巻九号一五一四頁)である。
三、刑訴規則第二二二条の規定は、控訴審には準用がないことも当裁判所の判例(昭和二七年(し)第四二号昭和三三年五月二六日第一小法廷決定、集一二巻八号一六二一頁)である。
註。本件は控訴棄却の判決宣告があつたので申立人は上告申立の手続を訴訟手続の実務に明るいと自称する知人Aに依頼して置いたところ右Aが上告申立をしても無駄だ等と思い且つ刑訴規則を誤解したため法廷期間内に上告の申立ができなかつた事案である。
参照法条
刑訴法362条,刑訴法284条,刑訴法285条,刑訴規則222条,刑訴規則250条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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