判示事項
刑訴規則第二一六条、第二二二条と控訴審への準用の有無
裁判要旨
刑訴規則第二一六条、第二二二条の規定は第一審における刑訴第二八四条、第二八五条第一、二項にあたる事件に関するものであつて、控訴審には準用のない規定である
参照法条
刑訴法284条,刑訴法285条,刑訴法390条,刑訴規則216条,刑訴規則222条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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