主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法実用新案法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)2266
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第24巻13号1765頁
- 参照法条
- 刑訴法235条1項
- 判示事項
- 刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義
裁判要旨刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。
刑事訴訟法強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和37(あ)1976
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年11月10日 棄却
- 登載
- 刑集 第18巻9号547頁
- 参照法条
- 刑訴法235条1項
- 判示事項
- 刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」の意義。
裁判要旨刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名など詳細を知る必要はないけれども、少なくとも犯人の何人かたる特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第235条
第二百三十五条親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第235条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。