実用新案法違反

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事件番号
昭和44(あ)2266
裁判年月日
昭和45年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻13号1765頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義

裁判要旨

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。

参照法条

刑訴法235条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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