強制猥褻、同未遂、強制猥褻致傷、窃盗

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事件番号
昭和37(あ)1976
裁判年月日
昭和39年11月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻9号547頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」の意義。

裁判要旨

刑事訴訟法第二三五条第一項にいう「犯人を知つた」とは、犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名など詳細を知る必要はないけれども、少なくとも犯人の何人かたる特定し得る程度に認識することを要するものと解すべきである。

参照法条

刑訴法235条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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