強姦

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事件番号
昭和28(あ)283
裁判年月日
昭和28年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻5号1195頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 法定代理人の告訴権は固有権か
二 法定代理人が犯人を知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪は有効か

裁判要旨

一 強姦の被害者の法定代理人の告訴権は固有権である。
二 被害者が犯人を知つた時から六ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。

参照法条

刑訴法231条1項,刑訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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