この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法いかつり漁業等の取締りに関する省令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)1458
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和61年3月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第40巻2号175頁
- 参照法条
- 刑訴法323条2号
- 判示事項
- 一 刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」に当たることの判断資料 二 刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」に当たるとされた事例
裁判要旨一 刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」に当たるか否かを判断するについては、当該書面自体の形状、内容だけでなく、その作成者の証言等も資料とすることができる。
二 漁船団の取決めに基づき船団所属の各漁船の乗組員から定時に発せられる操業位置等についての無線通信を、船団所属の一漁船の通信業務担当者がその都度機械的に記録した書面は、前記各漁船の操業位置等を認定するための証拠として、刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」に当たる。
二 漁船団の取決めに基づき船団所属の各漁船の乗組員から定時に発せられる操業位置等についての無線通信を、船団所属の一漁船の通信業務担当者がその都度機械的に記録した書面は、前記各漁船の操業位置等を認定するための証拠として、刑訴法三二三条二号にいう「業務の通常の過程において作成された書面」に当たる。
刑事訴訟法身代金目的拐取、監禁、拐取者身代金要求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)1144
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年12月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻10号1753頁
- 参照法条
- 刑訴法317条,刑訴法320条,刑訴法323条3号
- 判示事項
- 訴訟法的事実につき自由な証明で足りるとされた事例
裁判要旨電報電話局長に対し逆探知資料の送付嘱託を行うことの当否等を判断するため、右資料の存否という訴訟法的事実を認定するには、いわゆる自由な証明で足りる。
刑事訴訟法食糧管理法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)865
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月2日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻12号3047頁
- 参照法条
- 憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法323条2号
- 判示事項
- 被告人が備忘のため取引関係を記入した書面を自白の補強証拠となると認めた事例
裁判要旨米穀小売販売業者である被告人が本件犯罪の嫌疑を受ける前にこれと関係なく、自らその販売未収金関係を備忘のため、闇米と配給米とを問わず、その都度記入したものと認められる未収金控帳の記載内容は被告人の自白と目すべきでなく右控帳はこれを刑訴第三二三条第二号の書面として証拠能力を有し、自白の補強証拠たりうる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第323条
第三百二十三条第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第323条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。