判示事項
被告人が備忘のため取引関係を記入した書面を自白の補強証拠となると認めた事例
裁判要旨
米穀小売販売業者である被告人が本件犯罪の嫌疑を受ける前にこれと関係なく、自らその販売未収金関係を備忘のため、闇米と配給米とを問わず、その都度記入したものと認められる未収金控帳の記載内容は被告人の自白と目すべきでなく右控帳はこれを刑訴第三二三条第二号の書面として証拠能力を有し、自白の補強証拠たりうる。
参照法条
憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑訴法323条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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