身代金目的拐取、監禁、拐取者身代金要求

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事件番号
昭和57(あ)1144
裁判年月日
昭和58年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻10号1753頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴訟法的事実につき自由な証明で足りるとされた事例

裁判要旨

電報電話局長に対し逆探知資料の送付嘱託を行うことの当否等を判断するため、右資料の存否という訴訟法的事実を認定するには、いわゆる自由な証明で足りる。

参照法条

刑訴法317条,刑訴法320条,刑訴法323条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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