主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法詐欺被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成25(あ)1465
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成27年5月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第69巻4号636頁
- 参照法条
- 刑訴法295条1項,刑訴法316条の17第1項
- 判示事項
- 公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例
裁判要旨「公訴事実記載の日時には犯行場所にはおらず,自宅ないしその付近にいた」旨のアリバイ主張が明示されたが,それ以上に具体的な主張は明示されず,裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと,前記主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできない。
(補足意見がある。)
(補足意見がある。)
刑事訴訟法住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成24(あ)1816
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成26年4月22日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第68巻4号730頁
- 参照法条
- 刑訴法294条,刑訴法316条の24,刑訴法379条,刑訴規則208条
- 判示事項
- 公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例
裁判要旨殺害行為に先立つけん銃の引き金を引いたという行為につき,公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかったとしても,同手続で議論され,公判手続で実質的な攻撃防御を経ていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,公判手続で争点として提示する措置をとることなく殺害に至る経過として上記行為を認定した第1審判決に違法はない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第316条
第三百十六条地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第316条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。