威力業務妨害,建造物不退去被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成24(あ)199
裁判年月日
平成25年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第67巻3号325頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)240

判示事項

刑訴法316条の17と自己に不利益な供述の強要

裁判要旨

刑訴法316条の17は,自己に不利益な供述を強要するものとはいえない。

参照法条

刑訴法316条の17,憲法38条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07