詐欺被告事件

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事件番号
平成25(あ)1465
裁判年月日
平成27年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻4号636頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)633

判示事項

公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例

裁判要旨

「公訴事実記載の日時には犯行場所にはおらず,自宅ないしその付近にいた」旨のアリバイ主張が明示されたが,それ以上に具体的な主張は明示されず,裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと,前記主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法295条1項,刑訴法316条の17第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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