住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成24(あ)1816
裁判年月日
平成26年4月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第68巻4号730頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成24(う)3

判示事項

公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例

裁判要旨

殺害行為に先立つけん銃の引き金を引いたという行為につき,公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかったとしても,同手続で議論され,公判手続で実質的な攻撃防御を経ていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,公判手続で争点として提示する措置をとることなく殺害に至る経過として上記行為を認定した第1審判決に違法はない。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法316条の24,刑訴法379条,刑訴規則208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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