主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、賍物寄蔵、賍物故買、銃砲等所持禁止令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和24(れ)1152
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和25年10月11日 棄却
- 登載
- 集刑 第19号761頁
- 参照法条
- 憲法37条2項,旧刑訴法208条
- 判示事項
- 公判決外の証人訊問に被告人が立会しなければ憲法に違反するか
裁判要旨公判廷外の証人訊問については弁護人立会のもとに行われていることとが記録上明白であるから被告人が立会しなくとも必ずしも所論憲法第三七条第二項に違背するものではない。(昭和二三年れ第一〇五四号同年九月二二日大法廷判決参照)論旨は理由がない。
刑事訴訟法有印私文書偽造、同行使被告事件についてした勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和53(し)79
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年10月31日 棄却
- 登載
- 刑集 第32巻7号1847頁
- 参照法条
- 刑訴法60条,刑訴法61条,刑訴法208条
- 判示事項
- 一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消された場合と検察官が身柄釈放の手続をとるべき時期 二 違法に身柄を拘束されていたことが勾留の裁判の効力に影響を及ぼさないとされた事例
裁判要旨一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消され、その決定が検察官に告知されたときは、検察官は直ちに身柄釈放の手続をとらなければならない。
二 勾留期間延長の裁判が準抗告審で取り消されたのにもかかわらず、検察官において釈放の手続をとることなく身柄を拘束していた違法は、判示の事実関係のもとにおいては、それが刑訴法六一条の手続をする段階まで継続していたとしても、裁判官が勾留の手続じたいとしては適法な手続を経たうえ、裁判所の審判のために必要であるとしてした勾留の裁判の効力に影響を及ぼさない。
二 勾留期間延長の裁判が準抗告審で取り消されたのにもかかわらず、検察官において釈放の手続をとることなく身柄を拘束していた違法は、判示の事実関係のもとにおいては、それが刑訴法六一条の手続をする段階まで継続していたとしても、裁判官が勾留の手続じたいとしては適法な手続を経たうえ、裁判所の審判のために必要であるとしてした勾留の裁判の効力に影響を及ぼさない。
刑事訴訟法慰藉料請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和32(オ)682
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年7月3日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第16巻7号1408頁
- 参照法条
- 刑訴法208条2項,国家賠償法1条1項
- 判示事項
- 一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」の意義 二 検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をするについて、国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとした原判決が違法であるとされた事例
裁判要旨一 刑訴第二〇八条第二項所定の「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、事件の複雑困難(被疑者もしくは被疑事実が多数であるほか、計算複雑被疑者関係人らの供述その他の証拠のくいちがいが少なからず、あるいは取調を必要と見込まれる関係人、証拠物等が多数の場合等)、あるいは証拠蒐集の遅延もしくは困難(重要と思料される参考人の病気、旅行、所在不明もしくは鑑定等に多くの日時を要すること)等により、勾留期間を延長して更に取調をしなければ起訴、不起訴の決定をすることが困難な場合をいうものと解すべきである。
二 原判決挙示の事実関係だけでは、検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をしたことをもつて、直ちに国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとはいえない。
二 原判決挙示の事実関係だけでは、検察官が勾留延長請求をし裁判官が右請求認容の裁判をしたことをもつて、直ちに国家賠償法第一条第一項所定の過失があるとはいえない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第208条
第二百八条第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第208条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。