判示事項
一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消された場合と検察官が身柄釈放の手続をとるべき時期
二 違法に身柄を拘束されていたことが勾留の裁判の効力に影響を及ぼさないとされた事例
裁判要旨
一 勾留期間延長の裁判が従前の勾留期間経過後に準抗告審で取り消され、その決定が検察官に告知されたときは、検察官は直ちに身柄釈放の手続をとらなければならない。
二 勾留期間延長の裁判が準抗告審で取り消されたのにもかかわらず、検察官において釈放の手続をとることなく身柄を拘束していた違法は、判示の事実関係のもとにおいては、それが刑訴法六一条の手続をする段階まで継続していたとしても、裁判官が勾留の手続じたいとしては適法な手続を経たうえ、裁判所の審判のために必要であるとしてした勾留の裁判の効力に影響を及ぼさない。
参照法条
刑訴法60条,刑訴法61条,刑訴法208条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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