刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第276条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判準備及び公判手続ステップ 1 / 1 公判準備及び公判手続公判準備及び公判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公判期日変更決定に対する検察官の異議棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(し)10
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年5月9日 その他
登載
刑集 第15巻5号871頁
参照法条
刑訴法276条,刑訴法443条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴規則182条1項
判示事項
一 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか 二 公判期日変更決定が刑訴規則第一八二条第一項に違反するとされた事例
裁判要旨一 特別抗告については刑訴法第四一一条の準用がある
二 裁判所が判決宣言期日を変更した場合に、被告事件についての審理が判決に熟しているものと認められ、右公判期日変更が証拠調その他犯罪事実及び情状についての審理を更に続行し或は再開する必要上為されたものと認むべき事迹は全くなく、専ら約一〇月半の時の経過を測る目的を以て為されたと認められる等の事情(判文参照)があるときは、右期日変更決定を支持した原決定は刑訴規則第一八二条第一項の解釈を誤つた違法がある
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4054
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月6日 棄却
登載
刑集 第12巻7号1327頁
参照法条
憲法37条3項,刑訴法276条,刑訴法389条,刑訴法393条1項,刑訴規則179の5
判示事項
一 弁護権の不法制限にならない一事例 二 事実の取調請求とは認められない一事例
裁判要旨一 量刑不当を主張している控訴趣意書を提出した私選弁護人が約二ヶ月の余裕を以て通知された第一回公判期日の三日前になつてから病気を理由として、公判期日変更の申請をしても、その病気が既に三ヶ月前に発した乳糜病でなお二ヶ月の安静加療を要するという場合には、右公判期日当日国選弁護人を選任して手続を進めても、特段の異議がない限り弁護権の不法制限とはいえない
二 量刑不当を理由とする控訴趣意書に数種の証明書類が添附されていたというだけでは、その証明書につき事実の取調請求があつたものとはいえない
刑事訴訟法窃盗、食糧管理法違反、賍物故買、同運搬、強盗未遂、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)2551
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年12月18日 棄却
登載
刑集 第8巻13号2158頁
参照法条
刑訴法276条1項,刑訴規則179条ノ4
判示事項
弁護権の不法制限とならない一事例
裁判要旨控訴審において公判期日を指定告知した後、弁護人から他の裁判所の公判があるため差支がある旨の証明書を添えてその公判期日の変更申請があつても、右期日は裁判所において弁護人の再三の変更申請を容れて指定したものであり、当該期日には国選弁護人により右私選弁護人提出の控訴趣意書に基き弁論し、その内容も量刑不当および多数の犯罪事実中の一部認定事実の誤記を指して事実誤認を主張するものにすぎないようなものである場合には、右変更申請を却下しても弁護権を不法に制限したものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第276条
第二百七十六条裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
2公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
3前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。

一次情報