裁判要旨
控訴審において公判期日を指定告知した後、弁護人から他の裁判所の公判があるため差支がある旨の証明書を添えてその公判期日の変更申請があつても、右期日は裁判所において弁護人の再三の変更申請を容れて指定したものであり、当該期日には国選弁護人により右私選弁護人提出の控訴趣意書に基き弁論し、その内容も量刑不当および多数の犯罪事実中の一部認定事実の誤記を指して事実誤認を主張するものにすぎないようなものである場合には、右変更申請を却下しても弁護権を不法に制限したものということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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