刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第179条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上過失傷害被告事件についてした証拠保全の請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(し)138
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年11月18日 棄却
登載
刑集 第34巻6号421頁
参照法条
刑訴法179条1項,刑訴法429条1項2号
判示事項
刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判と同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」
裁判要旨刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判は、同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」に含まれる。
刑事訴訟法証書保全請求についてなした却下に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(し)18
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年5月28日 棄却
登載
刑集 第14巻7号925頁
参照法条
刑訴法179条,刑訴法433条1項,刑訴規則137条,刑訴規則217条3号
判示事項
証拠保全手続は控訴審に適用があるか。
裁判要旨証拠保全手続は控訴審には適用がないと解するのが相当である。
刑事訴訟法裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成17(し)380
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月25日 棄却
登載
刑集 第59巻9号1831頁
参照法条
刑訴法179条
判示事項
捜査機関が収集し保管している証拠を証拠保全手続の対象とすることの可否
裁判要旨捜査機関が収集し保管している証拠は,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第179条
第百七十九条被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

一次情報