業務上過失傷害被告事件についてした証拠保全の請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和55(し)138
裁判年月日
昭和55年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻6号421頁
原審
名古屋地方裁判所

判示事項

刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判と同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」

裁判要旨

刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判は、同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」に含まれる。

参照法条

刑訴法179条1項,刑訴法429条1項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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