裁判官がした証拠保全における押収の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成17(し)380
裁判年月日
平成17年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1831頁
原審
京都地方裁判所
原審事件番号
平成17(む)2700

判示事項

捜査機関が収集し保管している証拠を証拠保全手続の対象とすることの可否

裁判要旨

捜査機関が収集し保管している証拠は,特段の事情が存しない限り,証拠保全手続の対象にならない。

参照法条

刑訴法179条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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