証拠保全の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
証拠保全は、被告人・被疑者・弁護人が第一回公判期日前に限り、裁判官に押収・捜索・検証・証人尋問・鑑定などの処分をあらかじめ請求できる制度です。請求を受けた裁判官は裁判所や裁判長と同じ権限を持ちます。あわせて、保全処分に関する書類・証拠物の閲覧・謄写ができる範囲も定められています。
| 立場 | 閲覧 | 謄写 |
|---|---|---|
| 検察官 | できる | できる |
| 弁護人 | できる | 裁判官の許可が必要 |
| 被告人・被疑者(弁護人なし) | 裁判官の許可があればできる | できない |
証拠保全について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
刑訴法一七九条に基づく押収の請求を却下する裁判と同法四二九条一項二号にいう「押収に関する裁判」
再審請求のための証拠保全の請求が不適法とされた事例
証拠保全手続は控訴審に適用があるか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。