公判期日変更決定に対する検察官の異議棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和36(し)10
裁判年月日
昭和36年5月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第15巻5号871頁
原審
大阪地方裁判所

判示事項

一 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか
二 公判期日変更決定が刑訴規則第一八二条第一項に違反するとされた事例

裁判要旨

一 特別抗告については刑訴法第四一一条の準用がある
二 裁判所が判決宣言期日を変更した場合に、被告事件についての審理が判決に熟しているものと認められ、右公判期日変更が証拠調その他犯罪事実及び情状についての審理を更に続行し或は再開する必要上為されたものと認むべき事迹は全くなく、専ら約一〇月半の時の経過を測る目的を以て為されたと認められる等の事情(判文参照)があるときは、右期日変更決定を支持した原決定は刑訴規則第一八二条第一項の解釈を誤つた違法がある

参照法条

刑訴法276条,刑訴法443条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴規則182条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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