この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公判期日変更決定に対する検察官の異議棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(し)10
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年5月9日 その他
- 登載
- 刑集 第15巻5号871頁
- 参照法条
- 刑訴法276条,刑訴法443条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴規則182条1項
- 判示事項
- 一 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか 二 公判期日変更決定が刑訴規則第一八二条第一項に違反するとされた事例
裁判要旨一 特別抗告については刑訴法第四一一条の準用がある
二 裁判所が判決宣言期日を変更した場合に、被告事件についての審理が判決に熟しているものと認められ、右公判期日変更が証拠調その他犯罪事実及び情状についての審理を更に続行し或は再開する必要上為されたものと認むべき事迹は全くなく、専ら約一〇月半の時の経過を測る目的を以て為されたと認められる等の事情(判文参照)があるときは、右期日変更決定を支持した原決定は刑訴規則第一八二条第一項の解釈を誤つた違法がある
二 裁判所が判決宣言期日を変更した場合に、被告事件についての審理が判決に熟しているものと認められ、右公判期日変更が証拠調その他犯罪事実及び情状についての審理を更に続行し或は再開する必要上為されたものと認むべき事迹は全くなく、専ら約一〇月半の時の経過を測る目的を以て為されたと認められる等の事情(判文参照)があるときは、右期日変更決定を支持した原決定は刑訴規則第一八二条第一項の解釈を誤つた違法がある
刑事訴訟法尊属殺人等被告事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和27(し)39
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和27年7月29日 棄却
- 登載
- 集刑 第66号525頁
- 参照法条
- 刑訴法443条,刑訴法320条
- 判示事項
- 証言が伝聞証拠であるか否かに関する決定と特別抗告の許否
裁判要旨証言が伝聞証言であるか否かは、もつぱら訴訟法上の問題であつて憲法上の問題ではない。訴訟手続に関し判決前にした決定でもつぱら訴訟法上の問題にとどまり憲法上の問題に触れないものに対しては、特別抗告を許さないとすることは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(つ)第三号、同年同月同日同法廷決定)。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第443条
第四百四十三条再審の請求は、これを取り下げることができる。
2再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第443条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。