刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第254条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公正証書原本不実記載、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)1499
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年7月14日 棄却
登載
刑集 第35巻5号497頁
参照法条
刑訴法254条1項,刑訴法256条3項,刑訴法338条4号
判示事項
一 訴因の特定が十分でない起訴状による公訴提起と公訴時効停止の効力 二 二個の事実のいずれに対する起訴であるのか一見まぎらわしく訴因の特定が十分でない起訴状による公訴提起が一方の事実に関する公訴時効停止の効力を有するとされた事例 三 再起訴に対する判断が旧起訴に対する確定判決のいわゆる内容的確定力に抵触しないとされた事例 (三につき反対意見がある)
裁判要旨一 公訴事実の記載に不備があつて、実体審理を継続するのに十分な程度に訴因が特定していない起訴状による公訴提起であつても、それが特定の事実について検察官が訴追意思を表明したものと認められるときは、右事実と公訴事実を同一にする範囲において、公訴時効の進行を停止する効力を有する。
二 建物の所有名義を偽つて不実の登記をさせたことなどを内容とする公正証書原本不実記載・同行使の旧起訴状公訴事実の記載に不備があつて、旧起訴が、右建物の表示登記と保存登記のいずれの不実記載についてされたのか一見まぎらわしく訴因の特定が十分でない場合であつても、旧起訴状の公訴事実に記載された犯行の日時、場所、方法及び不実登記の対象となる建物がすべて表示登記の不実記載に関する本件公訴事実第一のそれと同一であることなどの事情があるときは(判文参照)、右旧起訴は、本件公訴事実第一につき公訴時効の進行を停止する効力を有する。
三 訴因の不特定を理由とする公訴棄却の確定判決が、右判断を導くための根拠の一つとして、旧起訴状の公訴事実によつては併合罪関係に立つ建物の表示登記と保存登記に関する各公正証書原本不実記載・同行使罪のいずれについて起訴がされたのか一見明らかでないという趣旨に解しうる判断を示している場合において、再起訴を審理する裁判所が、旧起訴により表示登記の不実記載に関する本件公訴事実第一につき公訴時効の進行が停止されたと判断することは、右確定判決のいわゆる内容的確定力に抵触しない。
刑事訴訟法道路交通法違反、業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)621
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年5月12日 棄却
登載
刑集 第34巻3号185頁
参照法条
刑訴法254条1項,刑訴法271条2項,刑訴法339条1項1号
判示事項
起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力
裁判要旨刑訴法二五四条一項の規定は、起訴状の謄本が法定の期間内に被告人に送達されなかつたため決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定した時から再びその進行を始める。
刑事訴訟法特別公務員暴行
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)745
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年5月27日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1665頁
参照法条
刑訴法266条2号,刑訴法267条,刑訴法254条,刑法195条
判示事項
いわゆる準起訴手続における公訴時効停止の時期
裁判要旨いわゆる準起訴手続において公訴時効は刑訴二六六条二号により裁判所の審判に附する決定があつたときに停止されるであつて、審判請求時に遡つて停止されるのではない

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第254条
第二百五十四条時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

一次情報