道路交通法違反、業務上過失傷害

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事件番号
昭和54(あ)621
裁判年月日
昭和55年5月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻3号185頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

起訴状謄本の不送達と公訴時効停止の効力

裁判要旨

刑訴法二五四条一項の規定は、起訴状の謄本が法定の期間内に被告人に送達されなかつたため決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定した時から再びその進行を始める。

参照法条

刑訴法254条1項,刑訴法271条2項,刑訴法339条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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