刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第258条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(さ)1
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月16日 棄却
登載
刑集 第7巻12号2550頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
判示事項
強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。
刑事訴訟法暴力行為等処罰に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1732
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月11日 破棄自判
登載
刑集 第6巻7号896頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,刑法181条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号
判示事項
強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか
裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第258条
第二百五十八条検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

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