刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第223条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公文書毀棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)1647
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月24日 破棄自判
登載
刑集 第36巻5号646頁
参照法条
刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条
判示事項
違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1695
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年2月23日 棄却
登載
刑集 第15巻2号396頁
参照法条
刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条
判示事項
一 略式命令をした裁判官と除斥原因 二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか
裁判要旨一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
刑事訴訟法強姦
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2576
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年5月14日 棄却
登載
刑集 第13巻5号706頁
参照法条
刑訴法223条,刑訴法241条
判示事項
供述調書の告訴調書としての効力。
裁判要旨犯罪の被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する「供述調書」であつても、右被害者らが検察官または司法警察員に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示を録取したものであれば刑訴第二四一条第二項の告訴調書として有効である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第223条
第二百二十三条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

一次情報