主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公文書毀棄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)1647
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月24日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第36巻5号646頁
- 参照法条
- 刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条
- 判示事項
- 違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)1695
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年2月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻2号396頁
- 参照法条
- 刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条
- 判示事項
- 一 略式命令をした裁判官と除斥原因 二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか
裁判要旨一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第223条
第二百二十三条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第223条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。