公文書毀棄

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事件番号
昭和54(あ)1647
裁判年月日
昭和57年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第36巻5号646頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」

裁判要旨

違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。

参照法条

刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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