強姦

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事件番号
昭和33(あ)2576
裁判年月日
昭和34年5月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号706頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

供述調書の告訴調書としての効力。

裁判要旨

犯罪の被害者またはその法定代理人の検察官または司法警察員に対する「供述調書」であつても、右被害者らが検察官または司法警察員に対し犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める旨の意思表示を録取したものであれば刑訴第二四一条第二項の告訴調書として有効である。

参照法条

刑訴法223条,刑訴法241条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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