刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第17条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法管轄移転の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(す)131
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年6月17日 棄却
登載
刑集 第31巻4号675頁
参照法条
刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項
判示事項
裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号
裁判要旨裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。
刑事訴訟法管轄移転の請求事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成28(す)398
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成28年8月1日 棄却
登載
刑集 第70巻6号581頁
参照法条
刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項
判示事項
刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例
裁判要旨米軍属による強姦致死,殺人,死体遺棄事件として管轄区域で大々的に報道され,当該区域の住民の中から裁判員を選任することになるなどの所論が主張する点(判文参照)は,管轄裁判所において公平な裁判が行われることを期待し難い事情とはいえず,刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらない。
(補足意見がある。)
刑事訴訟法脅迫被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
令和3(あ)964
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和3年12月10日 棄却
登載
刑集 第75巻9号1119頁
参照法条
刑訴法17条,刑訴規則6条
判示事項
管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合における刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要否
裁判要旨管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には,刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第17条
第十七条検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
2前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。

一次情報