脅迫被告事件

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事件番号
令和3(あ)964
裁判年月日
令和3年12月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第75巻9号1119頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
令和2(う)153

判示事項

管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合における刑訴規則6条による訴訟手続の停止の要否

裁判要旨

管轄移転の請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には,刑訴規則6条により訴訟手続を停止することを要しない。

参照法条

刑訴法17条,刑訴規則6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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