管轄移転の請求

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事件番号
昭和52(す)131
裁判年月日
昭和52年6月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻4号675頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(う)1295

判示事項

裁判所及び裁判官が被害者である場合と刑訴法一七条一項二号

裁判要旨

裁判所及び裁判官が被害者であることは、その一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」場合にあたるとはいえない。

参照法条

刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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