管轄移転の請求事件

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事件番号
平成28(す)398
裁判年月日
平成28年8月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第70巻6号581頁
原審
那覇地方裁判所

判示事項

刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらないとされた事例

裁判要旨

米軍属による強姦致死,殺人,死体遺棄事件として管轄区域で大々的に報道され,当該区域の住民の中から裁判員を選任することになるなどの所論が主張する点(判文参照)は,管轄裁判所において公平な裁判が行われることを期待し難い事情とはいえず,刑訴法17条1項2号にいう「裁判の公平を維持することができない虞があるとき」に当たらない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法17条1項2号,刑訴法17条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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