主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、麻薬取締法違反等被告事件につきなした保釈許可決定の抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(し)14
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和31年6月13日 その他
- 登載
- 刑集 第10巻6号847頁
- 参照法条
- 刑訴法97条,刑訴法419条,刑訴法429条1項2号
- 判示事項
- 地方裁判所の一人の裁判官のした保釈許可決定に対する不服の申立を審判すべき裁判所
裁判要旨地裁の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての保釈許可決定は、刑訴第四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」にはあたらず、これに対する抗告審は高等裁判所である。
刑事訴訟法勾留についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(し)79
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年10月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻8号864頁
- 参照法条
- (一につき)刑訴法60条,(一につき)刑訴法97条,刑訴規則92条,(二につき)刑訴法61条
- 判示事項
- 一 上訴提起後における原裁判所の勾留の権限 二 受訴裁判所が勾留する場合における勾留質問の要否
裁判要旨一 原裁判所は上訴提起後であつても、訴訟記録がまだ上訴裁判所に到達しない間は、被告人を勾留することができる
二 勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法第六一条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではない
二 勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法第六一条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではない
刑事訴訟法放火被告事件につきなした勾留理由開示請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(す)316
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年9月7日 却下
- 登載
- 刑集 第8巻9号1459頁
- 参照法条
- 憲法34条,刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条
- 判示事項
- 同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否
裁判要旨被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開示せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第97条
第九十七条上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
2上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて前項の決定をすべき裁判所は、裁判所の規則の定めるところによる。
3前二項の規定は、勾留の理由の開示をすべき場合にこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第97条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。