判示事項
一 上訴提起後における原裁判所の勾留の権限
二 受訴裁判所が勾留する場合における勾留質問の要否
裁判要旨
一 原裁判所は上訴提起後であつても、訴訟記録がまだ上訴裁判所に到達しない間は、被告人を勾留することができる
二 勾留をする裁判所が、すでに被告事件の審理の際、被告事件に関する陳述を聞いている場合には、改めて刑訴法第六一条のいわゆる勾留質問をしなければならないものではない
参照法条
(一につき)刑訴法60条,(一につき)刑訴法97条,刑訴規則92条,(二につき)刑訴法61条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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