放火被告事件につきなした勾留理由開示請求

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事件番号
昭和29(す)316
裁判年月日
昭和29年9月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第8巻9号1459頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和29(す)303

判示事項

同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開示せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。

参照法条

憲法34条,刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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