刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第82条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法勾留理由開示請求事件の移送決定についての準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(し)22
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年4月28日 その他
登載
刑集 第26巻3号249頁
参照法条
刑訴法82条,刑訴法280条,刑訴法433条,刑訴規則187条
判示事項
一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合と第一回公判期日前における勾留理由の開示をなすべき裁判官 二 特別抗告審において原決定後の事由により原決定が取り消された事例
裁判要旨一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合には、第一回公判期日前における勾留理由の開示は、その地方裁判所の裁判官が行なうべきものである。
二 金沢地方裁判所裁判官がした本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定(判文参照)は、いずれもその決定の時点においては正当であつたが、事件につき公訴が提起された現在においては、同簡易裁判所裁判官は、もはや本件勾留理由の開示をすることはできないから、いずれも刑訴法四一一条一号によりこれを取り消すべきである。
刑事訴訟法勾留理由開示請求却下決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(し)44
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月14日 棄却
登載
刑集 第25巻4号565頁
参照法条
刑訴法429条1項2号,刑訴法82条2項,刑訴法86条
判示事項
裁判官のした勾留理由開示請求却下の裁判に対する不服申立
裁判要旨裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条一項二号により、その取消または変更を請求することができる。
刑事訴訟法放火被告事件につきなした勾留理由開示請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(す)316
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年9月7日 却下
登載
刑集 第8巻9号1459頁
参照法条
憲法34条,刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条
判示事項
同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否
裁判要旨被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開示せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第82条
第八十二条勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

一次情報