刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第86条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法勾留理由開示請求却下決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(し)44
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年6月14日 棄却
登載
刑集 第25巻4号565頁
参照法条
刑訴法429条1項2号,刑訴法82条2項,刑訴法86条
判示事項
裁判官のした勾留理由開示請求却下の裁判に対する不服申立
裁判要旨裁判官が勾留理由開示の請求を却下した裁判に不服がある者は、刑訴法四二九条一項二号により、その取消または変更を請求することができる。
刑事訴訟法放火被告事件につきなした勾留理由開示請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(す)316
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年9月7日 却下
登載
刑集 第8巻9号1459頁
参照法条
憲法34条,刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条
判示事項
同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否
裁判要旨被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開示せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。
刑事訴訟法建造物侵入被告事件につき勾留中の被告人よりの勾留理由開示の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(す)510
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年10月15日 却下
登載
刑集 第7巻10号1938頁
参照法条
刑訴法86条
判示事項
再度の勾留理由開示請求の適否
裁判要旨既に一度勾留理由の開示がなされたときは、その同一勾留の継続中は重ねて勾留理由の開示を請求することを許さないものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第86条
第八十六条同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

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