この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成5(オ)1189
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成11年3月24日 その他
- 登載
- 民集 第53巻3号514頁
- 参照法条
- 憲法34条前段,憲法37条3項,憲法38条1項,刑訴法39条3項
- 判示事項
- 刑訴法三九条三項本文と憲法三四条前段、三七条三項、三八条一項
裁判要旨刑訴法三九条三項本文の規定は、憲法三四条前段、三七条三項、三八条一項に違反しない。
刑事訴訟法国家賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1088
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年7月10日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第32巻5号820頁
- 参照法条
- 憲法34条前段,刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,国家賠償法1条1項
- 判示事項
- 一 弁護人から被疑者との接見の申出があつた場合に捜査機関のとるべき措置 二 弁護人の被疑者に対する接見の申出を拒んだ警察官の行為が国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらないとされた事例
裁判要旨一 捜査機関は、弁護人から被疑者との接見の申出があつたときは、原則として何時でも接見の機会を与えるべきであり、現に被疑者を取調中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど捜査の中断による支障が顕著な場合には、弁護人と協議してできる限り速やかな接見のための日時等を指定し、被疑者が防禦のため弁護人と打ち合せることのできるような措置をとるべきである。
二 被疑者取調中に弁護人から接見の申出を受けた警察官が、接見の日時等の指定権限を内部的に制限されているため、右弁護人に対し権限を有する捜査本部の捜査主任官の指定を受けるよう求め、かつ、右申出を捜査本部に伝達したなど、判示の事情があるときには、右警察官が捜査主任官の指定のないことを理由に接見を拒んでも、国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらない。
二 被疑者取調中に弁護人から接見の申出を受けた警察官が、接見の日時等の指定権限を内部的に制限されているため、右弁護人に対し権限を有する捜査本部の捜査主任官の指定を受けるよう求め、かつ、右申出を捜査本部に伝達したなど、判示の事情があるときには、右警察官が捜査主任官の指定のないことを理由に接見を拒んでも、国家賠償法一条一項にいう違法な行為にあたらない。
刑事訴訟法傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(し)39
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年7月26日 その他
- 登載
- 刑集 第20巻6号728頁
- 参照法条
- 刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,刑訴法430条
- 判示事項
- 一 起訴後余罪について捜査の必要がある場合検察官等は刑訴法第三九条第三項の指定権を行使できるか 二 検察官等が右の権限があるものと誤解して刑訴法第三九条第一項の接見を拒否した場合これに不服のある者は準抗告を申し立てることができるか
裁判要旨一 公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であつても、検察官、検察事務官または司法警察職員は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、刑訴法第三九条第三項の指定権を行使することができない。
二 右の場合、検察官等が、そのような権限があるものと誤解して、刑訴法第三九条第一項の接見等を拒否した場合、これに不服がある者は、同第四三〇条により準抗告を申し立てることができる。
二 右の場合、検察官等が、そのような権限があるものと誤解して、刑訴法第三九条第一項の接見等を拒否した場合、これに不服がある者は、同第四三〇条により準抗告を申し立てることができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第39条
第三十九条身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第39条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。