判示事項
一 起訴後余罪について捜査の必要がある場合検察官等は刑訴法第三九条第三項の指定権を行使できるか
二 検察官等が右の権限があるものと誤解して刑訴法第三九条第一項の接見を拒否した場合これに不服のある者は準抗告を申し立てることができるか
裁判要旨
一 公訴の提起後は、余罪について捜査の必要がある場合であつても、検察官、検察事務官または司法警察職員は、被告事件の弁護人または弁護人となろうとする者に対し、刑訴法第三九条第三項の指定権を行使することができない。
二 右の場合、検察官等が、そのような権限があるものと誤解して、刑訴法第三九条第一項の接見等を拒否した場合、これに不服がある者は、同第四三〇条により準抗告を申し立てることができる。
参照法条
刑訴法39条1項,刑訴法39条3項,刑訴法430条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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