刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第38_3条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法傷害、有印私文書偽造、同行使等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)667
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年12月25日 棄却
登載
刑集 第10巻12号1701頁
参照法条
銃砲刀剣類等所持取締令1条2項,銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令15条,銃砲刀剣類等所持取締令26条1号,銃砲刀剣類等所持取締令27条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前)1条,銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年法律51号による改正前)15条,刑訴法337条2号,刑訴法383条2号,刑訴法411条5号,刑法6条
判示事項
昭和三〇年法律第五一号による銃砲刀剣類等所持取締令の一部改正と刑の廃止
裁判要旨昭和三〇年法律第五一号による銃砲刀剣類等所持取締令の一部改正前に業務その他正当な理由がなく刃渡一五センチメートル未満のあいくち(七首)を携帯した所為については、右改正により刑の廃止があつたものということはできない。
刑事訴訟法臨時物資需給調整法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2326
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年5月31日 棄却
登載
刑集 第5巻6号1211頁
参照法条
刑訴法392条,刑訴法393条,刑訴法377条,刑訴法383条,刑訴法405条,刑訴法411条
判示事項
一 控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査すべき義務を有しない 二 控訴棄却の判決には刑訴法第三七七条乃至第三八三条にあたる事由についても判断を示しているとはいえない
裁判要旨控訴審では控訴趣意書に包含されない事項を当然職権調査しなければならない義務を負担するものではなく、従つて、かかる事項を職権調査しなかつたからといつて違法であるといえないばかりでなく所論のごとく控訴棄却の判決には控訴趣意書に包含されている事項を排斥した外に明らかに刑訴第三七七条乃至第三八三条に該当すると思われる事由もないという判断をも示しているものということもできない。
刑事訴訟法強姦未遂,住居侵入未遂,住居侵入,窃盗被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成18(あ)1414
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年10月10日 棄却
登載
刑集 第60巻8号523頁
参照法条
刑法6条,10条,235条,同法(平成18年法律第36号による改正前のもの)235条,刑訴法383条2号,397条1項
判示事項
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)による窃盗罪の法定刑の変更と刑訴法397条1項による第1審判決の破棄の要否
裁判要旨刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)により,選択刑として50万円以下の罰金刑が追加された窃盗罪の法定刑の変更は,当該窃盗罪の犯情,第1審判決が併せて認定した他の犯罪の有無及びその内容等に照らし,上記法改正との関係からは第1審判決の量刑を再検討する余地のないことが明らかである場合には,刑訴法397条1項により第1審判決を破棄すべき刑の変更に当たらない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第38_3条
第三十八条の三裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
2弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
3弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
4公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

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