強姦未遂,住居侵入未遂,住居侵入,窃盗被告事件

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事件番号
平成18(あ)1414
裁判年月日
平成18年10月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻8号523頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)904

判示事項

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)による窃盗罪の法定刑の変更と刑訴法397条1項による第1審判決の破棄の要否

裁判要旨

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)により,選択刑として50万円以下の罰金刑が追加された窃盗罪の法定刑の変更は,当該窃盗罪の犯情,第1審判決が併せて認定した他の犯罪の有無及びその内容等に照らし,上記法改正との関係からは第1審判決の量刑を再検討する余地のないことが明らかである場合には,刑訴法397条1項により第1審判決を破棄すべき刑の変更に当たらない。

参照法条

刑法6条〈刑の変更〉,10条,235条,同法(平成18年法律第36号による改正前のもの)235条,刑訴法383条2号,397条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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