刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第37_4条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、傷害、傷害致死被告事件の各刑の執行猶予言渡取消決定の抗告事件に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)47
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年6月10日 棄却
登載
刑集 第7巻6号1419頁
参照法条
刑訴応急措置法18条,刑訴法405条,刑訴法411条1号,刑法26条,旧刑訴法374条2項
判示事項
一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告にも刑訴第四〇五条第二号、第三号、第四一一条第一号の準用があるか 二 検察官から刑の執行猶予言渡の取消請求があつた場合の決定手続の方式
裁判要旨一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告には、刑訴第四〇五条第二号第三号および第四一一条第一号は準用されない。
二 本件に適用される旧刑訴三七四条二項の規定によれば、検察官から執行猶予の言渡の取消請求があつた場合には、裁判所は、被告人又はその代理人の意見を聴き決定を為すべきものであつて、決定を為すには国選弁護人を選任したり、口頭弁論に基いたりする必要のないものであることは論を俟たない。
刑事訴訟法軽犯罪法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)2029
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年7月20日 棄却
登載
刑集 第19巻5号591頁
参照法条
刑訴法30条1項,刑訴法355条,刑訴法374条,刑訴法385条,刑訴法414条,刑訴規則1条2項,刑訴規則18条,刑訴規則60条
判示事項
一 署名のない申立書によつてした被告人の上告申立の効力。 二 署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任の効力。
裁判要旨一 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない申立書によつてした被告人の上告申立は、無効である。
二 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によつてした被告人の弁護人選任は、無効である。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)2945
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年10月25日 棄却
登載
刑集 第17巻9号1786頁
参照法条
刑訴法374条,刑訴規則58条
判示事項
検察官作成の控訴申立諸に肩書の誤記または遺脱がある場合と控訴申立の適否。
裁判要旨区検察庁検察官事務取扱の職務を担当する地方検察庁検察官が、簡易裁判所のした判決に対して控訴するにあたり、誤つて控訴申立書にその肩書を地方検察庁検察官検事と表示したとしても、同検察官が区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当しており、その資格で控訴申立をしたことが記録上明らかで、肩書の明白な誤記または遺脱にすぎないと認められる場合には、右控訴の申立は適法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第37_4条
第三十七条の四裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

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