刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第37_2条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(あ)1123
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年7月4日 棄却
登載
集刑 第168号125頁
参照法条
刑訴法351条1項,刑訴法372条,刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項,検察庁法5条
判示事項
控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成しこれを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することの適否
裁判要旨控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することは、訴訟法に違反しない。
刑事訴訟法恐喝
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和33(あ)424
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年7月1日 棄却
登載
集刑 第126号633頁
参照法条
刑訴法351条1項,刑訴法372条,刑訴法376条1項,刑訴規則236条1項
判示事項
第一審判決に対し検査官が控訴を申し立てた場合の控訴趣意書の作成提出者。
裁判要旨第一審判決に対し、検察官が控訴を申し立てた場合、その検察官が控訴趣意書を作成し、控訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを同裁判所に提出することは訴訟法に違反しない。
刑事訴訟法上訴権回復請求事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和32(し)29
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月30日 棄却
登載
集刑 第119号1157頁
参照法条
刑訴法372条,刑訴法373条,刑訴法374条
判示事項
控訴申立があつたものと認められない一事例。−控訴申立期間内に弁護人選任届のみ提出された場合−
裁判要旨第一審の有罪判決に対し被告人弁護人から適式の控訴申立書の提出がなく、ただ控訴申立期間内に控訴審における弁護人選任届が裁判所に提出されただけでは、控訴申立があつたものということができない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第37_2条
第三十七条の二被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
2前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

一次情報