判示事項
控訴申立があつたものと認められない一事例。−控訴申立期間内に弁護人選任届のみ提出された場合−
裁判要旨
第一審の有罪判決に対し被告人弁護人から適式の控訴申立書の提出がなく、ただ控訴申立期間内に控訴審における弁護人選任届が裁判所に提出されただけでは、控訴申立があつたものということができない。
参照法条
刑訴法372条,刑訴法373条,刑訴法374条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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